運用規定

塩田会訪問看護ステーション 運営規程(訪問看護)

(事業の目的)

第1条

株式会社塩田会が開設する塩田会訪問看護ステーション (以下、「ステーション」という)が行う指定訪問看護の事業(以下、「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、主治医が在宅医療での訪問看護の必要性を認めた精神疾患を有する利用者及び要介護状態(又は要支援状態)にある利用者に対し、ステーションの看護職員が適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。

(指定訪問看護事業の運営の方針)

第2条

ステーションの訪問看護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活の維持、回復を図ると共に、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

② 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市区町村、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者等の地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称   塩田会訪問看護ステーション

2 所在地  相模原市中央区宮下本町2-36-21 サングリーンハイツ橋本101

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条

事業所に勤務する職種、員数、職務内容は次のとおりとする。

職種 資格 常勤 非常勤 備考
管理者 経験のある看護師 1名 訪問看護員と兼務
看護職員 看護師 11名 0名

1 管理者1名(常勤兼務)
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

2 訪問看護員等  11名(常勤兼務1名 常勤専従10名)
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、事業の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条

ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1 営業日   月曜日から金曜までとする。年末年始休暇:原則として12/30~1/3

2 営業時間  午前8時30分から午後5時30分。

3 営業時間  電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)

第6条

指定訪問看護の内容は次のとおりとする。

① 病状・障害の観察

② 清拭・洗髪・入浴介助等による清潔の保持

③ 食事及び排泄等日常生活の世話

④ 精神科領域疾患を有する利用者及びご家族の看護・指導・支援

⑤ 服薬管理

⑥ リハビリテーション

⑦ 療養生活や介護方法の指導

⑧ カテーテル等の管理

⑨ その他医師の指示による医療処置

⑩ ターミナルケア

(利用料等)

第7条

指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおり。

利用料金〈 介護保険適用の方 〉

※相模原市は乙地につき、1単位=10.84円となります。
訪問看護費及び介護予防訪問看護費

区分 時間 単位数 1割負担 2割負担 3割負担
基本料金 訪看I 2 (30分未満) 471単位 511円 1,021円 1,532円
予防看I 2(30分未満) 451単位 489円 978円 1,467円
訪看I 3(30分以上60分未満) 823単位 892円 1,784円 2,676円
予防看I 3(30分以上60分未満) 794単位 861円 1,721円 2,582円
訪看I 4 (60分以上90分未満) 1128単位 1,223円 2,446円 3,668円
予防看I 4 (60分以上90分未満) 1090単位 1,182円 2,363円 3,545円

(令和6年6月より基本料金改定)

加算

単位数 1割負担 2割負担 3割負担
緊急時訪問看護加算(1月に1回) 600単位 650円 1,300円 1,951円
特別管理加算I (1月に1回) 500単位 542円 1,084円 1,626円
特別管理加算Ⅱ (1月に1回) 250単位 271円 542円 813円
長時間訪問看護加算 300単位 325円 650円 975円
退院時共同指導加算(初回のみ) 600単位 650円 1,300円 1,951円
初回加算I (新規利用で退院日当日の訪問) 350単位 379円 759円 1,138円
初回加算Ⅱ (新規利用で退院日翌日以降の訪問) 300単位 325円 650円 975円
ターミナルケア加算(死亡月に1回) 2500単位 2,710円 5,420円 8,130円

早朝(午前6時〜午前8時)は25%増
深夜(午後10時〜午前6時)は50%増
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

〈 医療保険適用の方 〉

基本療養費+管理療養費
*下記料金にご加入の保険割合が適応されます

基本療養費 管理療養費 基本料金(基本療養費+管理療養費)
訪問看護基本療養費(Ⅰ) 月1回目  7,670円
月2回目~ 3,000円
訪問看護基本療養費(Ⅰ)
月1回目   13,220円
月2回目~   8,550円
週4日目以降  9,550円
5,550円(週3日まで)
6,550円(4日目以降)
訪問看護基本療養費(Ⅱ) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)
(1)同一日に2人
月1回目   13,220円
月2回目~   8,550円
週4日目以降  9,550円
(2)同一日に3人以上
月1回目   10,450円
月2回目~   5,780円
週4日目以降  6,280円
(1)同一日に2人
5,550円(週3日まで)
6,550円(4日目以降)
(2)同一日に3人以上
2,780円(週3日まで)
3,280円(4日目以降)

早朝(午前6時〜午前8時)は25%増
深夜(午後10時〜午前6時)は50%増
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。

加算

利用料 算定回数等
24時間対応体制加算 6,800円 1回/月
長時間訪問看護加算 5,200円 1回/週
複数名訪問看護加算 4,500円 保健師・看護師の場合
3,800円 准看護師・理学療法士の場合
緊急時訪問看護加算 2,650円 1日につき(月14日目まで)
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円 (夜間)18時~22時(早朝)6時〜8時
深夜訪問看護加算 4,200円 22時〜6時
特別管理加算Ⅰ 5,000円 1回/月
退院時共同指導加算 8,000円 1回

② 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は次の額を徴収する。
・通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1kmにつき、50円

③ 死後の処置料は、20,000円とする。

④ 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)

第9条

訪問看護員等は、指定訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

① 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市区町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要措置を講じるものとする。

② 利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

③ ステーションは、事故の発生又は再発防止に向けた指針を定めるものとする。

④ ステーションは、利用者に対する指定訪問看護の提供により発生した事故の状況及び事故に際して取った処置について、再発防止に向け然るべき対策を講ずることとする。

(職員の研修計画)

第10条

ステーションは看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
採用時研修:採用後3か月以内
継続研修:年2回

(個人情報の保護)

第11条

看護職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業所が業務上知り得た利用者又はその家族個人情報を、在職中はもとより、退職後も漏洩してはならない旨を、雇用契約時の契約内容に含むものとする。外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族もしくは代理人の同意を得るものとする。

3 看護職員が得た利用者の個人情報については、ステーションでの指定訪問看護の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし秘密を保持する。

(苦情処理)

第12条

サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。

2 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するととともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととともに、国民健康保険団体連合会から指導を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するように努める。

5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員が同法第85条の規程により行う調査又は斡旋に協力するように努める。

6  苦情に対して、苦情の内容や改善した内容を記録する。

(障害者及び高齢者虐待防止に関する事項)

第13条

ステーションは利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に(年2回:4月10月)開催するとともに、その結果について、スタッフに周知徹底を図る

② 事業所における虐待防止のための指針を整備する

③ 事業所においてスタッフに対し、虐待防止のための研修を実施する

④ 全③号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する

2 ステーションは指定訪問看護の提供中に、看護職員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見場合は、速やかにこれを市区町村に通報するものとする。

(苦情処理)

第12条

サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。

2 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するととともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととともに、国民健康保険団体連合会から指導を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するように努める。

5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員が同法第85条の規程により行う調査又は斡旋に協力するように努める。

6 苦情に対して、苦情の内容や改善した内容を記録する。

(障害者及び高齢者虐待防止に関する事項)

第13条

ステーションは利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に(年2回:4月10月)開催するとともに、その結果について、スタッフに周知徹底を図る

② 事業所における虐待防止のための指針を整備する

③ 事業所においてスタッフに対し、虐待防止のための研修を実施する

④ 全③号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する

2 ステーションは指定訪問看護の提供中に、看護職員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見場合は、速やかにこれを市区町村に通報するものとする。

(衛生管理)

第14条

事業所は、訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。

2 事業所は、サービス提供に必要な設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第15条

ステーションは、事業に関する記録を整備し、指定訪問看護の提供が完結した日から5年間保存するものとする。

2 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社塩田会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(医療DXの推進)

第16条

ステーションはオンライン請求を行う体制を有している。

2 オンライン資格確認を行う体制については当該サービスの対応待ちである。

3 電子資格確認をして取得した診療情報等を、閲覧又は活用できる体制を有する体制については、当該サービスの対応待ちである。

4 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちである。

5 マイナンバーカードの健康保険証利用の使用についてお声掛けを行う。

6 医療DX推進体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、および活用して訪問看護を行うことについて、当ステーションの見やすい場所及びホームページ当に掲示している。

附則

この規程は、平成27年 9月 1日から施行する。
この規定は改定し、平成30年9月1から実施とする。
この規定は改定し、令和2年9月1日から実施とする。
この規定は改定し、令和4年9月1日から実施とする。
この規定は改定し、令和5年6月1日から実施とする。
この規定は改定し、令和6年6月1日から実施とする。